登記するには結構お金がかかる

本日は引き渡しに向けて、銀行とお客さまとの間でお金を借りるための金消契約の準備をしていました。銀行によっては「抵当権設定登記」は指定の司法書士に依頼する規定になっていることがあるので、あらかじめ確認をしておく必要があります。

今回は、お客様希望の銀行で借り入れをするため、確認したところ、やはり指定の司法書士の先生に抵当権設定登記を依頼する決まりになっていました。また、事前に振込金額などをお伝えする必要があったので、移転登記・保存登記も一括で依頼することでお話がまとまっていました。

しかし、本日、実際のお見積もりをお見せしたところ、外国籍の奥様から「高すぎる」とのご指摘を受けまして、再度見積もりを出してもらうことになりました。事前に多めの費用をお伝えしていましたが、「報酬の内訳」をもっと詳しく教えてほしいとのことでした。

先回りして説明しておくことが大切

今回の司法書士の報酬が高すぎるという指摘を受けて感じたのが、やはり「選択肢を与える」ということに配慮が欠けていたことが、そもそもの原因だと思いました。

思い返すと、当初の引越希望日よりも10日早くなったこともあり、全てが「今日中」というスケジュールで動いていましたが、移転・保存登記だけでも(設定は指定の司法書士)別の司法書士の先生に声を掛けるということも出来たのではないかと思います。時間がないからしょうがない・・・ではなく、引き渡しは延びてしまうが、希望の司法書士の先生に登記をお願いできるという選択肢を提示すべきだったのではと反省しています。

より安全に安心に取引をお手伝いするのが私たちの仕事の一つでもありますが、やはり、選ぶのはお客さま。次回からはもっと先回りして考えられるようにしていきたいと思います。