お客さまの確定申告
本日は昨年売却されたお客さまの確定申告の申請の手続きをサポートしていました。
基本的には弊社の顧問税理士が申請してくれるので、EMLaboでは書類を準備することが主な業務になります。
取引完了したのは1年前なので、私の記憶は全く頼りにならないため(笑)、過去フォルダを見ていきます。
購入時の契約書や売却時の契約書、謄本類も全てスキャンしているので、フォルダごと税理士に共有したら、完了です。
後はふるさと納税もされていたり、医療費も10万円を超えているようなので、その資料をフォルダ内に保存していただきました。
今回のお客さまの場合、還付が出るため、還付金を返金してもらう口座情報も必要になりました。
以前の取引の際に使用した残金振込先と同じでよいということですので、こちらもすぐに税理士にお伝えすることができたので、すぐに申請手続きできそうです。
売却後は確定申告まで終わってはじめてほっとする瞬間です。
今後は質問されなくても毎年1月中旬頃にご挨拶と合わせて、確定申告の申請手続きのご案内を送ろうと思います。
源泉徴収税の対象になる
昨日に引き続き、なつ子さんとは売却の交渉の進め方について電話で打ち合わせをしました。
仲介さんからのメールがかなり具体的かつ良いところをついてくる内容でしたので、1つずつ私たちが現在動いている内容、話したこと、今後考えている流れを共有させていただくことにしました。
なつ子さんとはこの案件のために既にかなりの時間と労力を注いできました。
既に重要事項説明書は9割完成しましたので、明子さんとなつ子さんの最終チェックが終わり次第、仲介さんにも共有させていただこうと思います。
こちらの案件も売主さまが非居住者のため、10.21%の源泉徴収税を納める必要があります。
仲介さんも当初はご存知なかったようなので、ご説明の上、ご理解いただきました。
(決済後に源泉徴収税の取り忘れが発覚したら、翌月の10日以降に悲惨な状況になります。)
ということで非居住者であるか否か、消費税の課税対象者か否かを事前に把握しておくことはとても大事なポイントなのです。
少しずつですが、前進していると思いますので、何とか話しがまとまりますように。