団体によって契約書条文が異なるということ

本日は普段からお世話になっている横浜の弁護士の先生に民法改正で抑えておきたいポイントの個別指導をしていただきました。特に「契約不適合」については勉強不足なため、先生に細かい具体例を伝えながら、法の解釈を教えてもらいました。そこで気が付いたのが、全日、全宅、FRKという団体によって使用されている契約書の条文が違うということ。よく3団体のものを見比べてみると、土地の場合、建物の場合で取れる手段や責任追及の仕方が変わってくることを知りました。

雨漏りを発見したら?購入した物件が事故物件だとしたら?そのことを売主が知っていたら?もし、知らなかったと言い切ったら?など、先生の長年の経験と判例を照らし合わせて、解説してもらいました。また、現在、管理している物件の一つが建て壊しになるので、その際の退去の依頼をどのように進めればいいのか、アドバイスしてもらいました。

もめてからが弁護士の出番ではない

特に最近感じていることが、早い段階で専門家に相談するのが将来のいざこざを回避できる唯一の手段だと思っています。弁護士の先生に相談することをオススメすると、中には敬遠される人もいるのですが、想像している以上に気軽に相談することができます。先生たちは何百件、何千件のケースを見てきているので、こういう時はこういう文言を入れておくと、回避できるよ!とサラッとアドバイスしてくれます。

契約書は問題になってからはじめて見返すものになるのですが、やはり何かあったときに守ってくれるものでもあります。「もっと早く相談に来てくれていれば」と残念そうに言う先生を何度もみているので、まずは気軽に相談してくださいと伝えることにしています。

いつもはお客さまと一緒なのですが、今日は法定講習のような気持ちでした。先生が出版された民法改正のガイドブックをプレゼントしてもらったので、本日から私のバイブルになること間違いなしです。

帰りは家でわたしの帰りを待ってくれている両親と子供たちに勝烈庵のヒレカツ弁当をお土産に買って帰りました。みんなで美味しくいただきました。